代償分割とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
父の遺産は自宅(評価額3,000万円)のみ。相続人は長男・長女の2人で法定相続分は各1/2。長男が自宅を全部相続したいと言い、その代わりに長女に1,500万円を現金で支払うことになった。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 長男が自宅を相続し長女に1,500万円を支払う方法を代償分割という
- ❌ 自宅を売却して3,000万円を2人で分ける方法を代償分割という→ それは換価分割。代償分割は財産を売らずに取得した者が他の相続人に金銭を払う。
✅ 正解:長男が自宅を相続し長女に1,500万円を支払う方法を代償分割という
📘 代償分割とは何か
取得者が代償金を支払う代償分割とは、特定の相続人が遺産を相続し、その代わりに他の相続人に対して自己の固有財産(代償金)を支払う方法。不動産を売りたくない・事業を継続したい場合に有効な手段。代償金の支払いには取得者に十分な現金・流動資産が必要で、生命保険の死亡保険金が代償金の原資として活用されることも多い。
🎯 試験のキモ
代償分割で支払われた代償金は贈与ではなく「代償」であるため、受け取った相続人に贈与税は課されない点を確認しておく。また代償金を現金ではなく不動産等で支払うと、時価による譲渡所得税が発生するケースがある。試験では「代償金=贈与税非課税」という点と代償金の資力確認が頻出ポイント。実務では代償金の原資として生命保険(死亡保険金)を活用するケースが多い——被相続人を被保険者・後継者を受取人とする保険を事前に準備しておくことで代償分割を円滑に実行できる。代償金は協議書に明記し、支払い方法・期日も定めておくことが重要。
⚠️ 間違いやすいポイント
代償金を支払う資力がなければ代償分割は実行できない。この場合は換価分割や現物での共有も選択肢になる。代償金を「現金以外(不動産等)」で支払う場合は贈与税でなく「譲渡所得税(時価で譲渡したとみなす)」が発生する点が試験の応用問題で狙われる——代償金は原則「金銭」で支払うもの、と押さえておく。
🧠 覚え方
代償分割は取得者が他の相続人に代償金(現金)を支払う方法。代償金は贈与税非課税。不動産等で支払うと譲渡所得税発生。原資に生命保険を活用。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
代償分割はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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