← TOPにもどる
FP3級|ライフプランニングと資金計画

第3号被保険者とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
第3号被保険者 ライフプランニングと資金計画 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

32歳の主婦の自分(パート勤め)。年収を計算したら120万円だった。「130万円の壁を超えると保険料を自分で払わないといけないって本当?」と確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 第3号被保険者は第2号の配偶者で年収130万円未満の人。自分で保険料を納付しなくても国民年金に加入できる
  • 第3号被保険者は保険料の半額を自分で負担する
    → 第3号被保険者は保険料負担ゼロ。第2号全体(厚生年金制度)が負担している。

✅ 正解:第3号被保険者は第2号の配偶者で年収130万円未満の人。自分で保険料を納付しなくても国民年金に加入できる

📘 第3号被保険者とは何か

第2号の配偶者・年収130万円未満・保険料負担なし

第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者(会社員・公務員)の配偶者で、主として第2号に生計を維持されている20歳以上60歳未満の人。年収要件は130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)。保険料の自己負担はなく、第2号が加入する制度全体(厚生年金制度)が負担する。

🎯 試験のキモ

試験では「年収130万円の壁」「保険料負担なし(制度全体が負担)」「年収130万円以上になると第1号に切り替え必要(自ら月16,980円を納付)」が頻出。また、配偶者が第2号でなくなると(退職・自営業転職など)、自動的に第3号資格を喪失する点も重要。106万円(社会保険の適用拡大基準・一定規模以上の事業所で加入義務)と130万円の「2つの壁」を混同しないこと。

⚠️ 間違いやすいポイント

「年収130万円未満」の判断は、過去の収入ではなく「今後1年間の収入見込み」で判断する。月収108,333円(=130万円÷12)を継続的に超えると要件外となる。130万円と106万円(社会保険の適用拡大基準)の2つの壁を混同しないよう注意。なお、健康保険の被扶養者要件の130万円は、国民年金の第3号要件とほぼ同じ基準で連動している。

🧠 覚え方

「130万円の壁」超えたら第1号に転落し自腹月1.7万円。106万円(社保適用拡大)と混同注意。第2号の配偶者である間だけ保険料ゼロの恩恵あり。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

第3号被保険者はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →