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FP3級|タックスプランニング

法人税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
法人税 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代自営業者の自分。売上拡大を機に個人事業から法人化(株式会社)を検討している。「法人にすると法人税がかかるが、所得税より有利になる場合がある」と聞き、法人税の基本的な仕組みを理解したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 法人税は法人(会社等)の所得に対して課される国税
  • 法人税は会社の売上高(収入)に対して課される
    → 法人税は売上ではなく「所得(益金-損金)」に対して課される。売上課税ではない。

✅ 正解:法人税は法人(会社等)の所得に対して課される国税

📘 法人税とは何か

法人の所得に課税・実効税率約30%

法人税は、株式会社・合同会社などの法人が得た所得(益金から損金を引いた額)に対して課される国税。税率は法人の規模によって異なり(中小法人の年間800万円以下の所得は15%・超過分は23.2%等)、地方税(法人住民税・法人事業税)を含めた「実効税率」は全体で約30%程度。個人の最高税率55%(所得税45%+住民税10%)と比較すると、高所得になるほど法人化が有利になる場合がある。

🎯 試験のキモ

試験では「法人税の課税対象は所得(売上ではない・益金-損金)」「実効税率(約30%)」「個人の所得税最高税率55%との比較で高所得者は法人化が有利」が問われる。中小法人の税率:年間800万円以下の所得は15%(資本金1億円以下の中小法人)、800万円超は23.2%。地方税(法人住民税・法人事業税)を含めた実効税率は約30〜35%。個人の所得税+住民税の最高税率55%と比べると、年間所得が800万〜1,000万円を超えると法人化検討の目安となることが多い。

⚠️ 間違いやすいポイント

「法人税は売上の何%」という誤解が多い。あくまで「所得(もうけ)=益金から損金を引いた額」に対する税。売上が多くても損金(費用)が多ければ課税所得は小さくなる。「益金≒会計上の収益」「損金≒会計上の費用(ただし損金不算入がある)」という関係も押さえる。

🧠 覚え方

法人税は売上でなく所得(益金-損金)に課税。中小法人800万円以下15%・超過23.2%。実効税率約30%で個人最高55%より有利。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

法人税はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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