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FP3級|不動産

地積規模の大きな宅地とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
地積規模の大きな宅地 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺族・相続人の立場になった宮本さんは、亡くなった父から三大都市圏に500㎡超の宅地を相続した。相続税の評価をどう計算するか税理士に相談したところ「規模格差補正が使えます」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 三大都市圏で500㎡以上の宅地は「地積規模の大きな宅地」として規模格差補正(評価減)が適用される
  • 大きな土地は希少価値が高いため、通常の路線価評価より高く評価される
    → 大きな宅地は分割・利用が難しく流動性が低いため、規模格差補正で評価減となる。

✅ 正解:三大都市圏で500㎡以上の宅地は「地積規模の大きな宅地」として規模格差補正(評価減)が適用される

📘 地積規模の大きな宅地とは何か

相続税評価・路線価・規模格差補正・500㎡以上

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏では500㎡以上、それ以外の地域では1,000㎡以上の地積を有する宅地のうち、一定の要件を満たすものをいう(2018年以降の制度)。大きな土地は分割売却が難しく市場での流動性が低いため、規模格差補正率を乗じて評価額を路線価方式・倍率方式より減額評価できる。

🎯 試験のキモ

規模格差補正の評価減率は地積が大きいほど大きくなる(評価額が小さくなる)。例えば三大都市圏の500㎡の宅地と2,000㎡の宅地では補正率が異なり、大きな土地ほど割引が大きい仕組みだ。相続税対策として大きな土地の評価額圧縮に活用される。ただし適用対象外となるケースがあり、市街化調整区域(一定のものを除く)・工業専用地域・指定容積率400%(東京都の特定区域は300%)以上の地域は原則対象外となる。なお、この制度は2018年(平成30年)の評価通達改正で「広大地評価」から現行の「地積規模の大きな宅地」に制度が変わったため、旧制度との混同に注意が必要だ。

⚠️ 間違いやすいポイント

「大きい土地=評価が高くなる」という直感は相続税評価では誤り。大きな宅地は利用・分割が難しく市場流動性が低いため、「規模格差補正(評価減)」が適用される。三大都市圏500㎡以上・その他1,000㎡以上という面積基準を確実に覚えること。相続税評価の他の補正(不整形地補正・奥行価格補正等)との違いとして、規模格差補正は「土地の大きさ(地積)に着目した補正」だ。補正後の評価額は「路線価×各種補正率×規模格差補正率×地積」で求まる。

🧠 覚え方

三大都市圏500㎡以上・それ以外1,000㎡以上の宅地は「規模格差補正」で評価減。大きい土地ほど割引大。市街化調整区域・工業専用・容積率400%以上は対象外。旧「広大地評価」は2018年廃止。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

地積規模の大きな宅地はFP3級の不動産分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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