物納とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
相続した財産の大半が郊外の山林と古い建物。延納の申請をしても、毎年の利子税すら払う現金がない。税理士から「物納という方法があります」と言われた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 物納は延納によっても金銭での納付が困難な場合に財産で相続税を納付できる制度
- ❌ 物納は申請すれば誰でも選択できる相続税の納付方法である→ 物納は「延納でも不可能な場合」に限られる。誰でも選べるわけではない。
✅ 正解:物納は延納によっても金銭での納付が困難な場合に財産で相続税を納付できる制度
📘 物納とは何か
財産での相続税納付・延納でも不可能な場合物納とは、延納によっても金銭での相続税納付が困難な場合に、相続した財産そのもので税を納める制度。物納に充てられる財産には優先順位があり、不動産・船舶・上場有価証券が第1順位、非上場株式・動産が第2・第3順位。物納財産は相続税評価額で評価されるため、時価より低い場合は不利になることがある。
🎯 試験のキモ
物納の要件として、①延納でも金銭納付が困難、②申告期限(10か月以内)までに申請、③物納適格財産であることの3点が必要。抵当権が設定された不動産や係争中の財産など「物納不適格財産」は使えない。収納価額は相続税評価額となるため、時価より低い場合は実質的に不利になることも押さえる。物納の優先順位(第1順位から):不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等→第2順位:非上場株式→第3順位:動産。時価が相続税評価額を下回る財産(含み損資産)は物納すると相続税評価額でしか評価されず実質損になる点に注意。
⚠️ 間違いやすいポイント
物納は「延納より先に選べる」という誤解が多い。延納→物納の順序が正しく、いきなり物納は認められない。物納できない財産(物納不適格財産)の例:抵当権・質権が設定された不動産、権利の帰属が係争中の財産、建築基準法違反の建物、隣接地との境界が未確定の土地——問題があって換金しにくい財産は国も受け取れない。
🧠 覚え方
物納は延納の次の手段——いきなり物納は不可。収納価額は相続税評価額のため時価より低い財産は不利。抵当権付・係争中・境界未確定の財産は物納不適格。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
物納はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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