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FP3級|タックスプランニング

青色申告とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
青色申告 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代自営業者の自分。独立して2年目。確定申告を白色申告でやってきたが、「青色申告に切り替えると税金が大幅に減る」と聞いた。何が必要か、いつまでに申請しなければならないかを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 青色申告は承認申請書を税務署に事前提出する必要がある
  • 青色申告は確定申告書に「青色」と記入するだけで誰でも選択できる
    → 事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要がある。

✅ 正解:青色申告は承認申請書を税務署に事前提出する必要がある

📘 青色申告とは何か

複式簿記等の要件・特典多数・事前申請必要

青色申告は、一定水準の記帳(複式簿記等)を行う代わりに多くの税務上の特典が得られる申告制度。適用を受けるには「所得税の青色申告承認申請書」を、その年の3月15日(新規開業の場合は開業から2か月以内)までに税務署に提出する必要がある。主な特典は①青色申告特別控除(最大65万円)②純損失の繰越控除(3年)③青色事業専従者給与の必要経費算入など。

🎯 試験のキモ

試験では「青色申告の事前申請期限(3月15日・新規開業は開業から2か月以内)」「適用できる所得の種類(事業・不動産・山林の3種のみ)」「白色との主な違い(特別控除・純損失繰越・専従者給与)」が問われる。給与所得者は青色申告を使えない点も重要。承認申請書は一度提出すれば翌年以降も継続して適用されるが、取りやめる場合は届出が必要。青色申告の3大特典:①青色申告特別控除(最大65万円)②純損失の繰越控除(3年間)③青色事業専従者給与の経費算入(生計を一にする配偶者・親族に支払う給与を必要経費にできる)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「青色申告は誰でも使える」は誤り。事業所得・不動産所得・山林所得のある人で、かつ事前に承認申請書を提出した人のみ使える。「申請書の提出期限:その年の3月15日(年中に開業なら開業から2か月以内)」という期限も試験頻出。

🧠 覚え方

青色申告は「3月15日までに承認申請(開業は2か月以内)・事業・不動産・山林所得のみ対象」。3大特典は特別控除最大65万円・純損失3年繰越・専従者給与の経費算入。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

青色申告はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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